会社を退職したら一番お得な年金は厚生年金の被扶養者になること

 

会社を退職して、無職の状態となったら、厚生年金から国民年金に切り替えることとなります。

その時に、国民年金の保険料の免除を申請すると、免除期間中、保険料を支払わなくても、およそ半分の額の年金をもらえることになります。

これは、失業状態で収入がない人にとって、かなり有利な制度ですが、実はこれよりもさらに有利な制度があります。

それは、厚生年金の被扶養者になることです。

 

厚生年金の被扶養者になると保険料は?

厚生年金の被扶養者になること、つまり、「第3号被保険者」になると、保険料は払わなくてもOKです。

厚生年金の被保険者(第2号被保険者)が支払っている保険料で、被扶養者の保険料もカバーされるからですね。

 

そして、「第3号被保険者」の期間分は、国民年金は満額、受給できます。

つまり通常の国民年金加入者である「第1号被保険者」と同じ扱いとなるのです。

国民年金の免除を受けた場合、年金としてもらえるのは半額で、かつ免除期間は「2年」の制限がありますから、「第3号被保険者」になることは、圧倒的に有利ですよね!

 

厚生年金の被扶養者になるには

このように、保険料を払わなくても国民年金がしっかりともらえる「厚生年金の被扶養者」。

なれるものなら、なりたいですよね。

ただ、これも「健康保険の被扶養者」と同じく、誰でもなれるわけではありません。

被扶養者となるには、一定の条件をクリアしなければならないのです。

 

被扶養者の範囲

厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

*健康保険では、親族の被扶養者となれますが、国民年金は厚生年金加入者の「配偶者」だけが被扶養者になれるのです。

収入の制限

年収が130万円未満で、被保険者の年収より低いこと

*こちらにも130万円の壁があります。そして、失業保険は収入として見なされるので、基本手当日額が約3,600円以上あると年収130万円を超えるので、ひっかかります。

さらに年収は「配偶者よりも低い」という条件があります。

 

ご参考

 

厚生年金の被扶養者になるための手続き

厚生年金の被扶養者になる手続きは、配偶者が勤め先に申請すると、書類が渡されるので、それに書いて終わり。

後の処理は会社がやってくれます。