失業保険の特定受給資格者とは何か?

 

会社を退職する理由

 

会社を退職する理由は、大きく分けて、

  • 定年
  • 自己都合(自らの意思で退職する場合)
  • 会社都合(倒産、解雇、雇い止め等)
  • 懲戒解雇(不祥事などをおこして解雇される場合)

に分類できます。

 

このうち、会社都合退職は、自分の意志に関わらず、再就職の準備をする時間的な余裕がないまま退職を余儀なくされたといえます。

このように、会社都合で退職された方を「特定受給資格者」といい、失業保険の給付日数が多めに設定されています。

 

 

特定受給資格者となる具体的な事例

会社都合で退職した方は、特定受給資格者となります。

具体的には下記のような理由で退職した場合をいいます。

  • 会社が倒産した(破産、民事再生、会社更生、手形取引の停止など)
  • 事業所単位で大量の離職者が出た(1ヶ月で30人以上または労働者の3分の1を超える人の離職)
  • 事業所の廃止
  • 解雇された(自分に非がない場合)
  • 会社から直接・間接的に退職の勧奨を受けた
  • 事業所が移転して通勤が困難になった
  • 上司や同僚からパワハラ・セクハラを受けている
  • 労働の内容が労働契約と大きく違っている
  • 賃金が極端に下げられた(85%以下に低下)
  • 賃金が支払われない(2ヶ月連続で賃金の2/3以下しか支払いがない)

 

細かく事例を出すと、まだまだ他にもありますが・・・、会社都合退職とは文字通り、自分には「責」はないのに、会社を退職した(辞めざるを得なくなった)場合を指すのです。

会社都合退職は、急に降って沸いた話で、本人に対する影響がとても大きいもの。

なので、「特定受給資格者」として、自己都合退職者よりも手厚い対応が取られているわけです。

 

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