会社を退職したら、それまで会社で加入していた社会保険の健康保険は失効となります。
退職日の翌日以降、国民健康保険に加入する場合は、以下の手続きを行います。
国民健康保険の加入手続き
手続き場所
- 住んでいる市区町村役場・国民健康保険の窓口
期限
- 退職した日から14日以内
必要書類
- 退職日が証明できるもの
- 身分証明書(運転免許証など)
- 印鑑
あとは窓口で書類に書き込むだけ、いたって簡単な手続きで加入できます
国民健康保険の保険料を払わなかったら?
国民健康保険に加入すればもちろん、任意継続か被扶養者になっていなければ、手続きをしていなくても国民健康保険に加入していることになり、保険料の納付義務も発生します。
では、もし、手続きを行わなかったり、保険料を払わなかったらどうなるのでしょうか?
私(=管理人)は、個人的にとても気になったので、役所に電話をして聞いてみました。
すると、担当の人からは、
「別に、どうもなりません」
との答え。
国民健康保険の保険料を納付するのは義務だけれど、納付しないからといって罰則はないとのことでした。
ただし、保険が使えないので、病院にかかったお金は全額、自己負担になるし、それ以外の費用も支給されないとも。
担当からは、
「ちょっとした病気だったら、全額、自分で払えるかもしれないけれど、大きな病気にかかってしまい、医療費が高額になると、大変なことになりますよ」
と、少し脅された上で、
「ま、これも『保険』ですから。国民健康保険に入るのなら、保険料は、必ず納付してくださいね」
と言われました(笑)。
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