個人型確定拠出年金移換後に退職者が気をつけるべきこと

 

退職して、確定拠出年金を企業型から個人型へと資産を移換します。

こちらでは、個人型確定拠出年金のメリットと、退職者が気をつけるべきことについて記します。

 

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退職したら確定拠出年金を個人型に資産移換しよう

退職したら確定拠出年金を個人型に資産移換しよう
企業年金の制度がある会社に勤めていた人なら、在職中に「確定拠出年金」「確定給付年金」の説明を受けたことでしょう。でも、ぶっちゃけよくわからないものですし、まあ、もらえるものだったらなんでもいいやと言って、適当に聞き流した、なんて方はいらっし

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリット

 

個人型確定拠出年金ですが、その最大のメリットは節税効果にあります。

具体的には、

  • 掛け金が全額、所得から控除される
  • 利息や利益が非課税になる
  • 受け取り時に税金が優遇される

ということです。

 

所得控除

1.の全額所得控除は、確定拠出年金の掛け金が全額、所得から控除されますので、それだけ所得税・住民税が少なくなります。

例えば課税所得が400万円の人が毎月2万円・年間24万円の掛け金だと、

所得税:48,000円 (24万円×税率20%)

住民税:24,000円 (24万円×税率10%)

の合計72,000円、納める税金が少なくなるのです。

利息や利益が非課税

2.は、通常、利息や利益に20%の税金がかかるところ、確定拠出年金では非課税になるのです。

受け取り時の税金優遇

3.は、満60歳になって確定拠出年金を受け取る際、一時金だと退職金税制、年金で受け取る場合は公的年金税制と、それぞれ税金は優遇されます。

 

退職者が気をつけるべきこと

上記のように、確定拠出年金は税金面での優遇措置がとても大きいのです。

ただ、気をつけたいのは、50代で退職して、以降、働かない人は、所得がありませんので、所得控除が受けられないのですね。

 

一方、確定拠出年金は60歳になるまで引き出せません

今後、所得控除と言う最大のメリットが享受できないのに、わざわざ引き出せないお金を個人で拠出し続けるべきか?という、問題があるのですね。

手元資金に余裕のある人や、投資信託の目利きができて、運用利益をしっかりと出せる人であれば、個人型の確定拠出年金に切り替えても、個人でお金を出し続ける価値はあるでしょう。

 

でも、そうでもない人で、特に手元資金に余裕がない人は、月々の支払いが大変な負担になるかもしれません。

あまり余裕はないという方は「加入者資格喪失届」を提出して、掛け金をストップしたほうがよいでしょう。

それまでの年金資金は老齢給付金の受け取り開始年齢になるまでは凍結となりますが、月々の支出はなくなりますので。

 

ちなみに、老齢給付金の受け取り開始年齢は通算加入年齢によって異なります。

加入に際しては、これも考えておくべきですね。

 

通算加入者期間 / 受け取りを開始する年齢

1ヶ月以上2年未満の人 / 65歳から70歳になるまでに受け取り開始

2年以上4年未満の人 / 64歳から70歳になるまでに受け取り開始

4年以上6年未満の人 / 63歳から70歳になるまでに受け取り開始

6年以上8年未満の人 / 62歳から70歳になるまでに受け取り開始

8年以上10年未満の人 / 61歳から70歳になるまでに受け取り開始

10年以上の人 / 60歳から70歳になるまでに受け取り開始

 

確定拠出年金からの「脱退」は現実的に無理

ちなみに、60歳前に確定拠出年金から「脱退」し、それまで積み立ててきた年金資金を「脱退一時金」として請求することはできます。

 

しかし、そのためには、以下の5つの条件を満たす必要があります。

  1. 国民年金の第一号被保険者で保険料の納付が免除されていること
  2. 障害給付金の受給者でないこと
  3. 通算拠出期間が3年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
  4. 最後に確定拠出年金の加入者資格を喪失してから2年を経過していないこと
  5. 企業型年金から脱退一時金の支給を受けていないこと

 

50代で退職する人は、ほとんどの条件を満たせるのですが、唯一、「3」の期間・拠出額は条件を軽くオーバーしてしまう人がほとんどだと考えられます。

なので、60歳までに確定拠出年金から「脱退」して、年金資金を「脱退一時金」請求することは現実的に無理なのです。

 

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