退職後も住民税は払わなくてはならないが失業者は免除してもらえることもある

 

会社勤めをしている間、所得税と住民税は、給料から天引きされていました。

会社を退職すると給料をもらわなくなりますので、税金が天引きされることも無くなります。

所得税は(再就職していなければ)所得がないので払わなくてもよいのですが・・・、住民税は自分で払わないといけないんですよねぇ。

これがなかなかインパクトのある金額、「こんなに税金を払わないといけないのか?」とビックリされる方もいらっしゃるでしょう。

 

あまりなじみのない住民税。

こちらでは、住民税の支払いや退職金での住民税について、さらにレアなケースになりますが、住民税を免除してもらえるケースについて、わかりやすく解説します。

 

そもそも住民税とは

 

住民税は、居住地の市町村民税(東京23区は特別区民税)と都道府県民税を合わせた税金です。

住民税は前年(1月1日から12月31日)1年間の所得に対し、課税される仕組みになっています。

つまり、住民税は「後払い」なんですね。

 

人によっては、もう随分と昔の話になるでしょうけど、会社に入社した1年目は、住民税は支払っていなかったですよね。

でも、2年目からは住民税の天引きが始まり、新入社員のときよりも給料の手取り額が下る、といったことがありました。

このように、昨年分の所得に対して、後払いで今年、支払う税金ですから、会社を退職しても支払わなければならないのです。

 

住民税の支払いについて

給料から天引きされることがなくなった住民税はどうやって支払うのか?

お察しのとおり、役所のほうで事務が完了すると納付書(請求書)が送られてきます。

それをもって、各納期限内に分割して支払うか、一括納付で支払うことになります。

なお、住民税の支払いは、毎年6月から始まり翌年の5月までが納付期間というサイクルなのです。

 

1月~5月に退職する人は、通常、会社から、

「5月分までの住民税(サイクルの残り分)をまとめて天引きできるけど、どうする?」

と聞かれるので、天引きしてもらうか、自分で支払うかを判断して、答えるとよいでしょう。

6月~12月に退職する人は、サイクルの前半だからでしょうね、残額は自分で支払うことになります。

私(=管理人)は3月末日の退職でしたが、4月・5月分の住民税の扱いは、特に聞かれることなく退職金から天引きされておりました。

 

退職金にかかる住民税

「退職金」にかかる税金は、他の所得とは分けて税金が計算されます。そして、支給される時に天引きされていますので、退職金にかかる住民税は後払いではありません。

失業者には住民税が免除されることも

国民年金や健康保険で、失業者は保険料の免除を受けられる場合がありますが、実は住民税も免除される場合があるのです。

免除するかどうかは地方自治体が決めることで、すべての市区町村でも免除されるわけではありませんが、わりと多くの自治体が実施しているようです。

 

ざっと調べたところ、大阪市や京都市、岡山市では失業者の住民税減免を行っていました。

また、神戸市は「失業した人」から「所得が半分以下に減少した人」に変更されていましたね。

東京都の港区や新宿区では、対象は生活保護等の受給者となっており、失業者は明記されていませんので、もしかしたらダメなのかもしれません。

 

このように制度としてあるのですが、住民税が免除される条件や率(額)は地方自治体によって随分と違っており、総じて「厳しめ」になっています。

なので、あまり期待はできないのですが、「住民税の免除を受けられるなら、ラッキー」くらいの気持ちで、一度、ご自身の自治体のホームページをチェックするか、電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか?

 

ちなみに、このような「得する」情報は、役所からは通知は来ませんし、申請しなければ受けることもできないんです。

「知っていないと損、やらないと損」となることが、本当にたくさんありますよね。

 

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