健康保険料を「タダ(無料)」にできる方法があるって聞いたんだけど、ホント?
会社を辞めた後って、収入はないのに出ていくお金はいっぱいあるので、とても大変。
切り詰められるところは、ドンドン、切り詰めたいものですよね。
特に健康保険料や年金のような社会保険料なんかは、できるだけ安くあげたいところです。
実は、健康保険料を実質「タダ(無料)」にできる方法があるんです。
その答えは
家族の被扶養者になる
ことなんです。
これを読んで
「なんだ、そんなことか?!だったら知ってたよ」
って思われた方、いらっしゃることでしょう。
でも、家族の被扶養者になるための条件(被扶養者の範囲や収入)は、ご存じでしょうか?
それと一見、被扶養者になれそうで実はNGという「落とし穴」があるのをご存じでしょうか?
こちらでは、健康保険料を「タダ(無料)」にする方法として「被扶養者になること」とともに、被扶養者になるためのルールと見落としがちな落とし穴についてご紹介します。
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健康保険料を「タダ(無料)」にする方法
あなたが会社を辞めても、ご家族(配偶者・親・子など)がどこかの会社に勤めていたら、社会保険の健康保険に加入しているはず。
そのご家族の被扶養者になれると、あなたの持ち出しとなる健康保険料は「0円」です。
勤めに出ている家族の方も、被扶養者が増えても社会保険料は変わりませんので、負担増もありません。
このように、会社を辞めたあと、家族が入っている健康保険の被扶養者になるのが、最も経済的な方法です。
と、まあ、このあたりまでは、ご存じだったかと思います。
しかし、誰でも被扶養者になれるものではなく、一定の条件が必要なのです。
被扶養者になれる条件
家族の被扶養者になれるかどうかは、2つの条件をクリアする必要があります。
ひとつは「範囲」、もうひとつは「収入」です。
被扶養者になれる範囲
まず、社会保険の被扶養者となれる範囲は以下の通りです。
- 被保険者の直系親族、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
- 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている被保険者の3親等以内の親族または事実上婚にある人の父母および子
難しく書かれていますが、要は親子のように繋がりが濃くて、生活の面倒を見てもらっている場合は、社会保険の被扶養者になれるということですね。
被扶養者となれる収入
続いて、収入。これは収入の制限、というか上限のことです。
被扶養者とは「生活の面倒をみてもらっている人」という意味ですから、収入がたくさんあるとダメなんです。
で、ここでは、面倒を見てくれる人と同居しているか、していないかで区分されます。
被保険者と同居している場合
年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、被保険者の年収より低い。
被保険者と同居していない場合
年収が130万未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、被保険者からの援助額より低い。
会社を辞めたばかりで無職(=年収が130万円/180万円以下)の方で、配偶者かお子さんに会社勤めの人がいれば、その人の被扶養者となれますので、健康保険料は実質「無料」となります。
被扶養者になれそうでなれない「落とし穴」
ただし、ここには「落とし穴」があります。
それは、退職直後で失業保険をもらっている間は被扶養者になれない可能性が高いのです。
失業保険は「所得」とはみなされないため、税金はかかりません。
だけど、社会保険においては「収入」とされるので、ここに「130万円」の壁があるのです。
「壁が落とし穴?」って、なんか変な表現になってしまいましたが・・・、失業保険の給付日数や基本手当日額から、年間の受給額が130万円を超える人は被扶養者にはなれないんですよね。
「会社を辞めて無職になったし、今日から俺は被扶養者だ!」
こう思っていても、健康保険に関しては、失業保険の給付が終わるまでは、任意継続とするか、国民健康保険に入るしかないのです。
ぬか喜びしないためにも、ぜひ、知っておいてください。
被扶養者になる手続き
被扶養者の条件を満たしていれば、手続きはとても簡単。
ご家族の社会保険の加入者が、勤務先に申し出て、必要な書類を書くだけでOKです。
これで、健康保険料は実質無料になります。
ただし、失業保険をもらっている間は被扶養者の扱いは受けられないのでご注意を!
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こちらでは、会社を辞めたあとの健康保険料を「タダ(無料)!」にする方法をご紹介しています。でも、メインは「誰でもOKではない」、「落とし穴もある」という内容なので、あまり期待せずにお読みください。