退職後の厚生年金から国民年金への切り替え手続きが期限より遅くなったらどうなる?

会社を退職したら、社会保険の厚生年金から国民年金への切り替え(種別変更)の手続きが必要になります。

厚生年金からの脱退手続きは会社が行ってくれますが、国民年金への切り替えは自分でやらなければならず、それまで経験したことがない人にとっては、とっても億劫に感じられるんですよね。

 

私自身、「なんか、めんどくさいなぁ」って感じていて、退職してから14日以内に行うというルールがあるのに、実際に手続きに行ったのは、退職後1か月が経ってからでした。

そのとき、

「14日以上経過したけど、なんか問題ってある?」

って質問しました。

そしたら、意外な答えが返ってきたんですよね。

 

国民年金への切り替え(種別変更)手続き

厚生年金から国民年金に切り替えるのには、以下の手続きで行います。

 

手続き場所

  • 住んでいる市区町村役場・国民年金窓口

手続き期限

  • 退職した日から14日以内

必要な書類等

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 退職日が証明できるもの(離職票、退職証明書など)
  • 身分証明書(免許証、パスポートなど)

 

役所の窓口に行って、簡単な申請書にちょこちょこっと必要事項を記入すれば、手続き完了です。

 

国民年金の保険料

国民年金の保険料は、令和3年度で月額で16,610円です。

それまで支払っていた厚生年金に比べると、ぐっとお安くなりますが、とはいえその分、もらえる年金額は減らされるんですけどね。

 

国民年金への切り替えの手続きが遅れたら?

年金の種別変更の期間は、退職した日から14日以内ととても短く設定されています。

 

すでに退職された方は実感されたでしょうが、退職直後は、少しはゆっくりしたいなぁという気持ちがある反面、失業保険や健康保険など、やらなければ自分が困る手続きがありますので、結構、慌しく過ぎていくものですよね。

 

そんな状況の中、年金の種別変更のように、すぐにやらなくても特に困らないものは、どうしても優先順位は下ってしまいます。

なので、気がついたら14日が過ぎていた、なんてこともありますよね。

 

では、14日以内に年金の切り替え手続きをしなかったらどうなるのでしょうか?

結論は、「特に大した問題はない」のです。

 

理屈の上では、20歳以上60歳未満の人は全員、年金に加入することになっていますので、手続きをしなくても、国民年金に種別変更されます。

なので、しばらく放置していたら、役所からしっかりと「国民年金保険料」の請求書が届きます。

これを受け取ってから手続きをしても問題ありません。

 

私(=管理人)は、退職して1ヶ月以上経ってから、年金の手続きに行きましたが、役所の人からは特に何も言われませんでした。

 

また、その際「いつまでOKなの?」と質問したところ、

「この手の手続きは、一応『時効』はあるんですが、その期限内であれば、いくらでも遡って処理できますから。ゆっくりされても大丈夫ですよ」

と言われました(笑)。

 

まあ、ルールとして「14日以内に手続きすること」と決められていますが、あんまり、がんじがらめの運用は行っていない、ということなのでしょう。

もちろん、手続きをせずに放置していたら、後になって何万円も一気に請求されることになります。

それが、イヤな人は早めに手続きをしたほうが良いでしょうね。

 

年金保険料の免除を受けるなら早めに手続きを

それともう一つ、早めに手続きをしたほうが良いことがあります。

実は会社を退職した人にとって、年金保険料の免除という制度があるのです。

この制度を有利と考えるか必要ないと考えるかは、人それぞれかもしれませんが、私自身はとても有利な制度だと思っています。

なので、制度を利用するのだったら、やっぱり、早めに手続きしたほうがいいですよ。