会社を退職して無職(=失業状態)になったら、いろいろとやらなければならないことがありますが、やっておくべき公的な事務的な手続きには、
- 失業保険
- 健康保険
- 国民年金
の3つがあります。
失業保険の手続きは先日、ハローワークに初回訪問を済ませました。
健康保険については、(かなりゴタゴタがあったのですが)妻の勤務先の健康保険にあわせて入れることになりました。
後は、厚生年金から国民年金への切り替え。
この切り替えの際に、年金保険料の免除を申請をしておかないと「損をする」ことがあります。
今回は、退職後の国民年金の切り替えで知っておくべき年金保険料の免除の申請で、私が何を行ったのかを書いていきます。
失業保険受給者も国民年金を支払わなければならない
会社を退職して失業保険をもらうようになると、気になるのが失業保険の税金と年金保険料がどうなるのか?ということですよね。
まず、税金ですが、失業保険には所得税はかかりません。
なので、税金は気にしなくても大丈夫です。
つぎに、公的年金の保険料ですが、60歳以下の方であれば、基本的に厚生年金から国民年金に切り替えることになり、失業者であっても年金の保険料を支払わなければなりません。
また、配偶者が厚生年金に入っている場合、その被扶養者になれば「第3号被保険者」となって年金の保険料が免除される制度がありますが、失業保険でもらえる額が130万円を超えると、第3号被保険者にはなれない、のです。
なので、私自身、会社で入ってもらっていた厚生年金を、自分で国民年金第1号に切り替える必要があったのです。
でも、正直、面倒くさいなぁと放置していたのですね。

厚生年金から国民年金への切り替え手続きは、退職してから14日以内と決められています。
でも、日本年金機構は、これまで年金保険料の扱いは極めて杜撰なのに、保険料の徴収だけはきっちりやるので、そのうち請求が来るから、手続きはその後でもいいだろうと思っていたのです。
ところが、あることがきっかけで、失業中の人は、国民年金保険料の免除対象になることが分かりました。
日本年金機構はあいかわらず「杜撰」
ことの発端は、長男の国民年金です。
現在、大学に通う長男には、20歳になった時点で
「国民年金に入りなさい。ついては保険料を支払いなさい」
との通知が来ました。
それに対して、保険料の猶予の申請を行ったのですが、にも関わらず1年経って、
「保険料が未納である。すぐに払え」
という通知が届いたのです。
事務手続きはすべて、長男にやらせました。
初めて猶予の申請をするときは、すったもんだしたようですが、ちゃんとした書面を提出して、それで終わっていたはずなのです。
ところが、日本年金機構はあいかわらずの「杜撰」さで、受領した書類を処理していなかったようなのです。
そして、届いたのが「未納通知」です。
長男本人が電話でやりとりして、また、書類を出しておりました。
(日本年金機構の担当者は、電話口では相変わらずトンチンカンだったようで、「頭が悪い人間と話すと疲れる」とぼやいておりました)
日本年金機構って一体全体どうなってるんだ・・・?
このときに、「一体、どういう仕組みなんだろう?」と国民年金の保険料の猶予について調べてみたところ、その流れで「失業者は国民年金の保険料を免除される」という情報に行き当たったのです。
国民年金の保険料は免除される!
区役所のホームページをチェックすると、「保険料の免除」として、
国民年金第1号被保険者の方で、収入が少ない等の経済的な事情で保険料の納付が困難な場合に、 申請により保険料の全額または一部が免除される制度です。
と書かれています。
さらに、日本年金機構のホームページを見ると、
「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」
として、いろいろ書かれています。
その中に、
会社を退職した方 → 失業による特例免除
世帯主・配偶者 各々の所得審査
との記載があります。
その他、もろもろの情報を集めてみると、会社を退職した人はほぼ全員、国民年金の保険料の免除が受けられるということが分かったのですね。
国民年金の支払う保険料ともらえる年金
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、全員、国民年金にはいらなければなりません。
そして、国民年金に入っている以上、その保険料を支払うのが原則です。
とはいっても、保険料の納付率は63%で、3人に1人は保険料を支払っていない現実がありますけどね・・・。
会社勤めをしている間は、「厚生年金」として強制的に徴収されていたものを、退職すると「国民年金」に切り替えて、自分で保険料を支払うことになります。
その際の国民年金の保険料は、月額でおよそ16,500円、年額で約20万円にもなります。
老齢年金としてもらえる年額は、基本式として、
779,300円 × 納付月数(*) ÷ 480(=40年×12ヶ月)
で計算されます。
つまり、
年間20万円の保険料を支払って、もらえる年金は年19,500円です。
これが、年金に加入している年数分だけ積み上げられるわけですが、1年に支払う年金保険料20万円とは、10年以上、年金を受給してやっと元が取れるという額なのです。
なぜ国民年金の免除申請をしたのか?
さて、国民年金の免除申請が通ると、免除比率によりますが、その期間中は、納付月数にいくらか積み増しがなされます。
「国民年金保険料の全額免除」の場合は、月数の4/8=1/2が納付月数としてカウントされるのです。
(上記の式の納付月数(*)に加算される)
年金額は、1年でおよそ1万円です。
年間20万円を払って2万円の年金を手にするか、合法的に保険料の免除を受けて1万円の積み増しをもらうか。
私は、後者を選択しました。
年金保険料の免除申請は区役所で行う
年金保険料の免除の申請は、日本年金機構ではなく、自分が住んでいる区役所(市役所)の年金窓口で行います。
持参したのは、
- 年金手帳
- 雇用保険受給資格者証(失業中であることを証明するもの)
- 運転免許証(本人確認できるもの)
です。
念のためハンコを持参しましたが、自筆署名でOKとのことで、結果としては不要でしたね。
年金保険料の免除申請の手続きはとっても簡単
年金窓口で
「国民年金の保険料の免除申請に来ました」
と告げると、担当の人が書類を2通出してくれました。
ひとつは、厚生年金から国民年金に切り替えるもの。もう一つは、免除申請書です。
担当の人から、
「今は、厚生年金のままになっていますので、まずは、国民年金に入りなおしてもらいます。そのうえで、免除の申請を行うという流れです」
との説明がありました。
書類はいずれも名前と住所を書く程度の簡単なもので、さらに、担当の人が、都度、「ここに書いてください」と指示してくれたので、何も迷うことなく作成完了となりました。
続いて、
「区役所は窓口代行で、実際の事務は日本年金機構が行います。まず、国民年金に切り替えるのに1ヶ月、さらに、免除申請の承認に2ヶ月以上かかりますので、ご了承ください」
と言われました。
この程度の事務処理で、なんでそんなに時間がかかるのか不思議で仕方ないのですが、区役所の人に言うべきことでもないので、スルーしました・・・。
で、私から、
「免除申請は通りますかね?」
と質問すると、
「退職された人は、前年の収入が「0円」だったと認定される特例があります。また、データを見ると当時の奥さんの収入は「0」円ですよね。なので、規則では全額免除の要件を満たしていますね」
との答えでした。
最後に、
「この後、私は何をすればよいですか?」
と質問すると、
「特にはないのですが・・・、免除の申請は年に1回行う必要があります。サイクルが7月スタートの6月終わりですので、7月以降も免除を希望するのであれば、また申請をしにお越しください。
ちなみに、免除期間は最長で2年間です。
それと、国民年金に切り替わったら、日本年金機構から請求書が届くと思いますが、支払いの必要はありませんので、破ってゴミ箱に捨ててください」
と言われました。
最後の一言を聞いたとき、区役所の人は、日本年金機構のことがキライなのかな?と思いましたね(笑)。
おわりに
会社を退職して、厚生年金(第2号)から、配偶者の被扶養者である第3号になろうとするも、失業保険の受給額の関係でなれないのがわかりました。
そのまま、第1号である国民年金に切り替えて、保険料を払うか、あるいは、放置するか迷っていたところ、「国民年金の保険料の免除」があることを知りました。
元同僚で同じ状態にある人に伝えたら、後日、
「早速、免除の申請を行った、これで20万円も損をしなくて済んだ」
と感謝されました。
これが、損得問題にあたるかどうかは微妙ですが、世の中には「知らないと損をする」ことがたくさんあるなぁ、と改めて思いましたね。