失業保険を受給しているときに、働いてもOKです。
ただし、働いたことを申告せずに隠していると失業保険の不正受給となります。
失業保険の不正受給は犯罪
失業保険を不正に受給することは犯罪です。
不正受給とは、
- 失業保険をもらっているときに働いたけれど申告しなかった
- 就職が決まったのに申告しなかった
があげられます。
さらに悪質なケースとして、失業者を装って失業保険を受給する、などもあるそうです。
失業保険不正受給のペナルティー
もし、不正受給を行って、それが発覚すると、以下の3つのペナルティーが科せられます。
支給停止
不正を行った日以降、失業保険の支給が止められる
返還命令
不正に受給した金額は、全額返還するよう命じられる
納付命令
不正に受給した失業保険の金額の2倍の額の納付を命じられる
このように、失業保険をもらえなくなるばかりか、不正に受給した額の3倍の金額を返還しなければなりません。
返還命令に応じなければ、延滞金が加算され、財産の差し押さえもあります。
さらに悪質な場合は、詐欺罪として告発されることも。
不正受給には、こんなに厳しいペナルティーがあることがわかると、とてもじゃないけど、あえてやろうとは思えないですよね・・・。
よくある手続きミス
自分では不正受給をするつもりはなくても、勘違いや手続き上のミスで、結果的に不正受給になってしまうケースもあるのです。
具体的には
- 離職票の内容が事実と異なる
- 失業認定申告書を書き間違えた(特に働いた日を書き漏らした)
- 労災保険の休業補償給付や、健康保険の傷病手当を受給しているのに、届け出なかった
- 会社の役員になった(あるいは名義を貸した)が届け出ていない
- 自営業を始めたが届け出ていない
- 就職が決まったのに届け出ない
- 就職が決まっていないのに、就職したと偽って「再就職手当」等を申告する
などのケースです。
あなた自身がこれらに該当しないか、チェックして、もし当てはまるものがあれば、すぐにハローワークに相談しましょう。
ただの勘違いや手続き上のミスであれば、訂正申告をすることによって、給付金の返納だけで済むこともありますので。
おわりに
私が参加した「職業講習会」や「雇用保険説明会」では、ハローワークの職員が、再三再四、「不正受給は絶対にダメ」と注意していました。
そして、「不正受給は絶対にバレる」とも。
その時の職員の目がマジだったので、「これは、本当にやばいんだな」と思いました。
「見つからなければ」「1日ぐらい」といった軽い気持ちで不正受給してしまうことがあるとのことでしたが、後々の事を考えると、絶対に割が合いませんよね。
働いたら申告、分からなければ相談、これを行えば、知らないうちに不正受給してしまうこともないはず。
本当に気をつけましょう。
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