退職したら健康保険は国民健保?任意継続?それとも国民健保の軽減措置?

 

社会保険といえば、年金とあわせて健康保険もあります(あと介護保険も)。

こちらの記事で書いたとおり、私は「国民年金第3号被保険者」になれないことがわかりました。

 

同じく健康保険についても、嫁さんに面倒をみてもらえません。

ということで、どうするのが一番良いのか整理してみました。

 

健康保険には入らないといけない?

健康保険とはご存知のとおり、病気やケガなどをしたときに、必要な医療費が保険料から支払われる制度です。

月々、相当の保険料を支払い、かつ、病院にかかったとき一般的には、医療費の3割を自己負担します。

 

つまり、実際にかかった医療費は、自分が支払ったお金の約3倍ということですが・・・、その医療費は、自分が納めた健康保険料よりも少ない、なんてことはありませんか?

もしそうだと、まともに健康保険料を支払うより、都度、実費で医療費を払ったほうが損をせずに済みますので、「健康保険には入るのをやめよう」って思いますよね。

 

でも、残念ながら、健康保険には入らないといけないのです。

日本には、「国民皆保険制度」というのがあり、無保険者という存在を認めていません。

なので、会社勤めをしている人は強制的に加入させられますし、自営業などの方は自分で加入しないといけないのです。

もっとも、入っていないからと言って罰則はありませんけどね。

 

参考 そもそも健康保険って何?入らないとダメなの?生命保険とどう違うの?

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会社を辞めると言ったら健康保険は「任意継続」にするか「国民健康保険」にするかって聞かれたんだけど・・・、そもそも健康保険って何なの?入らないといけないの?生命保険とはどう違うの?会社を退職するとき、いろいろな手続きがあって、めんどくさいし、

参考 国民健康保険に加入しなかったらどうなるか役所に聞いたら意外な答えが返ってきた

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国民健康保険の保険料って、すごく高いんだよなぁ。できれば、お金を払いたくないから、いっそ健康保険に加入するのはやめようかな?でも、入らなかったら、何か罰則でもあるんだろうか?よし、ここは役所に聞いてみよう!会社を退職したら、それまで加入して

 

健康保険にはザックリ2通りある

 

健康保険はいろいろな分類がありますが、会社員が知っておくべきなのは、ざっくり

  • 社会保険 (健康保険組合、健康保険協会、共済組合)
  • 国民健康保険

の2つです。

前者は、会社に所属しているときにほぼ強制的に加入させられるもので、保険料のいくらかは会社が負担してくれます。

後者は、自営業などを行っている個人が市区町村で加入するもので、保険料は全額本人負担が原則です。

 

会社を退職したら健康保険はどうするか?

会社を退職した場合、健康保険には2通りの入り方があります。

  1. 市区町村の国民健康保険に入る
  2. 退職した会社の健康保険を任意継続する

*もうひとつ「家族の健康保険に入る」というのもありますが・・・

 

1の「市区町村の国民健康保険に入る」は、まあ、普通の対応です。

2の「退職した会社の健康保険を任意継続する」は、文字通り、今まで入っていた会社の健康保険に退職後も任意で(本人の判断で)継続できる制度です。

この制度は、急な出来事(加入者であるご主人が突然亡くなった)などがあった場合の救済措置のようですが、「国民皆保険制度」を維持するための受け皿という意味合いも強いのでしょう。

 

国民健康保険か任意継続、どっちの保険料が安い?

会社を退職したら、国民健康保険に入るか、退職前の会社の健康保険を任意継続するか?

基本的に両者とも保障内容は同じであれば、保険料は安いほうが良いですよね。

で、保険料の計算方法です。

まず、任意継続は簡単で、現在支払っている保険料の2倍になります。

単純に、これまで会社が半額負担してくれていたのを、退職後は全額自己負担するからです。

(と、サラッと書きましたが、保険料がいきなり2倍というのは、失業者にとって大きな負担です

 

もうひとつの国民健康保険は、市区町村によって保険料の算定方法が異なります。

各行政のホームページを見れば、保険料の計算方法が載っていると思いますが、基本的には、前年の収入と家族構成によって保険料が決まります。

ゴチャゴチャ項目がいっぱい書かれていて、何が何やらよくわかりませんが・・・。

このように、収入と家族構成によりますので、人によって保険料は変わってきます。

 

なので、任意継続にするのか、国民健康保険にはいるのか、どちらが安いかは、人によって変わる、としか言いようがないです。

ただ、退職後は傾向として、収入の多い人は保険料の上限に達している可能性があるため、また、養っている家族が多い人は人数カウントがないので、任意継続したほうが、お安くすむようです。

 

実際に必要な保険料はズバリ!

私が住む自治体のホームページには、国民健康保険保険料が計算できるエクセルシートがリンクされています。

国民健康保険に切り替えたら、保険料がいくらになるか、早速試してみたら・・・、思わず、

「ウソッ!!」

というくらい高い額が出てきました!

私が実際に算出した保険料は、ズバリ、以下のとおりです。

任意継続した場合    ・・・ 44,000円/月額

国民健康保険に入った場合・・・ 73,000円/月額

私はこれまで、そこそこの収入をもらっていたので、会社での健康保険料は最高限度額である22,000円を毎月支払っていました。

なので、任意継続したら、この2倍の44,000円が自己負担額となります。

 

一方、国民健康保険は、73,000円という「アホか?」と言いたくなる金額になったのです。

昨年、我が家4人が病院や薬局に支払った金額を考えると、実際の医療費実費はおそらく20万円もかかっていないと思います。

にもかかわらず、任意継続で50万円超か、国民健康保険で約90万円も支払うのは、割が合わないんですよね。

でも、「国民皆保険制度」という義務と言うほど縛りはきつくないけれど、相互扶助のちゃんとした制度があり、かつ、もし大きな病気やケガをしたらと考えると、入らざるを得ないとあきらめました。

もちろん、加入するのは任意継続のほうです。

 

任意継続のしばり

任意継続に入るにしても、一定のしばりがあります。

私が勤務していた会社では、

  • 2ヶ月以上の加入実績
  • 退職後20日以内の申請

だったので、早速、申請しておきました。

なお、加入できる期間は最長で2年間で、保険料は毎年、見直されるとのことでした。

 

もうひとつあった「国民健康保険料の軽減措置」

自分が健康保険に加入する方法は、市区町村の国民健康保険に入るか、退職した会社の健康保険を任意継続するかの2通りあると記してきましたが、私にはもうひとつの選択肢があります。

それは、国民健康保険の軽減措置を受けるという方法です。

この「国民健康保険の軽減措置」ですが、雇用保険の

  • 「特定受給資格者(事業所閉鎖、解雇など)」
  • 「特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)」

となった場合、前年の給与所得を「30/100」と見なして保険料が決められるというものです。

つまり、「会社の都合で辞めさせられた」人を対象とした生活救済措置ですね。

私はまだ確定ではありませんが、おそらくこの「特定受給資格者」に該当しそうなのです。

この適用を受けたら、国民健康保険の保険料は「38,000円」となり、任意継続するよりも月額約9,000円お得となります。

参考

429 Too Many Requests

 

健康保険の当面の対応

だったら、任意継続などせずに軽減措置を受ければ良いに・・・、と思われたかもしれません。

でも、そうしない事情があります。

実は、この措置を受けるためには、ハローワークから支給される「雇用保険受給資格者証」が必要です。

これに記される「離職理由」によって、特定受給資格者か特定理由離職者であることが証明されるのですね。

 

ところが、この「雇用保険受給資格者証」は、会社から「離職票」を受け取った後、ハローワークに行って登録し、さらに「雇用保険受給者初回説明会」に参加しないともらえないもの。

年度替わりで人の出入りが激しくハローワークは事務繁忙とのこと、「離職票」は早くて2週間、ヘタするとゴールデンウィーク明けの受け取りとなります。

それから、自分でハローワークで手順を踏んでいると、「雇用保険受給資格者証」を手に出来るのは、5月の中旬以降までずれこむ可能性があります。

 

一方、「任意継続」の申し込み期限は概ね4月20日です。

「特定受給資格者」が確定する5月まで待っていたら「任意継続」には入れません。

「任意継続」しなくても、首尾よく「特定受給資格者」になれれば良いのですが、もし、なれなかったら、約1年間、毎月73,000円もの保険料を支払い続けることになってしまいます。

これは、馬鹿らしいですよね。

 

ということで、健康保険の当面の対応は、まずは「任意継続」に入り、「特定受給資格者」が確定した段階で、国民健康保険に入り直す、と言うことにしました。

正直、とても面倒くさいのですが・・・。

 

おわりに

会社勤めをしているときは、自動的に処理をしてもらえていた健康保険。

退職したら、もろもろ、自分でやらなければならないのとあわせて、保険料が一気に高くなります。

 

一方、制度として、

  • 任意継続(退職前の会社の健康保険を継続)
  • 国民健康保険の軽減措置(特定受給資格者・特定理由離職者が対象)

もあります。

 

人によって変わりますが、これらを知っているかいないか、活用するかしないかで、支払うお金が全く異なってくる可能性があります。

自分で健康保険に入る必要がでたとき、ご自身の状況によってより良い対応をなさってくださいね。

この記事が、多少なりともお役に立てば嬉しいです。

 

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