退職金は、「これまでがんばって働いてきた人」に、その労をねぎらう意味があるもの。
そして、もらう我々にとっては、老後の生活資金となるとても大切なお金です。
できれば、退職金には税金をかけないでもらいたいものですが・・・、残念ながらそうはいきません。
退職金だろうとなんだろうと、しっかりと税金はとられます・・・。
さて、退職金の中でも特に退職一時金は、その金額が高額となります。
これに通常の所得税並みに課税されると、とても大きな税額となり、手元に残る額が少なくなってしまいます。
こうなると、老後の生活設計に大きな影響がありますよね。
そこで、税制として退職金の税負担が軽くなるよう、他の所得とは別に課税されたり(分離課税)、退職所得が控除される制度があるのです。
退職所得の受給に関する申告書
退職する人は、退職が決まって以降、会社から「退職所得の受給に関する申告書」を渡され、必要事項を記入するよう求められます。
この「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、会社が退職金だけを対象に(軽減された)所得税額を計算し、源泉徴収します。
なので、確定申請する必要はありません。
では、もし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったらどうなるのでしょうか?
この場合は、退職金の税金の軽減措置が受けられなくなり、納める税金が高くなってしまいますよ。
退職金の控除額の基本計算方法
退職金には、一定の計算方法に基づく控除額があります。
その計算式は、勤続20年以上で、
です。
勤続20年以下の人は、
となります。
*勤続年数の端数は切り上げ(23年3ヶ月→24年)
そして、退職金から控除額を引いた額の2分の1の金額が退職所得金額になります。
この退職所得金額に応じた税率をかけ、税控除額をひいたものが退職所得税額になります。
課税される所得金額と税率はこちらをごらんください:所得税の速算表 (国税庁)
退職金の税金の計算例
例えば、勤続35年で2,000万円の退職金が出る場合、
となります。
これを計算すると
となります。
また、復興特別所得税に住民税もあります。
以上から、
となります。
*「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金の20.42%が税金として徴収されます。
2,000万円×所得税20.42%=408.4万円が徴収され、退職金の手取額は1591.6万円と低くなってしまいます。
あわせてどうぞ!
退職後も住民税は払わなくてはならないが、失業者は免除してもらえることもある
退職金をもらった人で確定申告すると所得税が戻るケースをわかりやすく解説します