退職金にかかる税金の計算方法

 

退職金は、「これまでがんばって働いてきた人」に、その労をねぎらう意味があるもの。

そして、もらう我々にとっては、老後の生活資金となるとても大切なお金です。

できれば、退職金には税金をかけないでもらいたいものですが・・・、残念ながらそうはいきません。

退職金だろうとなんだろうと、しっかりと税金はとられます・・・。

 

さて、退職金の中でも特に退職一時金は、その金額が高額となります。

これに通常の所得税並みに課税されると、とても大きな税額となり、手元に残る額が少なくなってしまいます。

こうなると、老後の生活設計に大きな影響がありますよね。

そこで、税制として退職金の税負担が軽くなるよう、他の所得とは別に課税されたり(分離課税)、退職所得が控除される制度があるのです。

 

退職所得の受給に関する申告書

 

退職する人は、退職が決まって以降、会社から「退職所得の受給に関する申告書」を渡され、必要事項を記入するよう求められます。

この「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、会社が退職金だけを対象に(軽減された)所得税額を計算し、源泉徴収します。

なので、確定申請する必要はありません。

では、もし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったらどうなるのでしょうか?

この場合は、退職金の税金の軽減措置が受けられなくなり、納める税金が高くなってしまいますよ。

 

退職金の控除額の基本計算方法

退職金には、一定の計算方法に基づく控除額があります。

その計算式は、勤続20年以上で、

 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

です。

勤続20年以下の人は、

 40万円×勤続年数

となります。

*勤続年数の端数は切り上げ(23年3ヶ月→24年)

そして、退職金から控除額を引いた額の2分の1の金額が退職所得金額になります。

 (退職金-控除額)×1/2

この退職所得金額に応じた税率をかけ、税控除額をひいたものが退職所得税額になります。

課税される所得金額と税率はこちらをごらんください:所得税の速算表 (国税庁)

 

退職金の税金の計算例

例えば、勤続35年で2,000万円の退職金が出る場合、

 控除額=800万円+70万円×(35-20年)=1,850万円
 退職所得金額=(2,000万円-1,850万円)×1/2=75万円

となります。

これを計算すると

 退職所得税額=75万円×5%-0円(控除額)=37,500円

となります。

また、復興特別所得税に住民税もあります。

 復興特別所得税額=退職所得税額×2.1%=37,500×0.021=787円
 住民税額=退職所得金額×10%=750,000円×0.1=75,000円

以上から、

 退職金手取額=2,000万円-37,500-787-75,000=19,886,713円

となります。

*「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金の20.42%が税金として徴収されます。

2,000万円×所得税20.42%=408.4万円が徴収され、退職金の手取額は1591.6万円と低くなってしまいます。

 

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