失業保険っていつからもらえる?失業保険がもらえる日数は?

失業保険としてもらえる金額は、年齢と退職した直前6ヶ月の給料によって決まります。

一方、失業保険がもらえる日数は、退職をした理由と雇用保険に加入していた期間、そして、退職したときの年齢によって決まるのです。

中でも退職した理由が自己都合か会社都合かで、もらえる日数にとても大きな差が出てくるのです。

 

自己都合退職した場合の所定給付日数

失業保険がもらえる日数のことを「所定給付日数」といいます。

自己都合で会社を退職した場合は、どれだけの期間、雇用保険に加入していたかによって失業保険がもらえる日数が決まります。

*障碍者等就職が困難な方は、算定基礎期間が1年未満で150日、1年以上で45歳未満だと300日、45歳以上65歳未満で360日受給できます。

 

 

会社都合退職した場合の所定給付日数

会社都合退職とは、倒産や解雇など、文字通り会社の都合での退職のこと。そして、会社都合で退職した方は「特定受給資格者」となります。

また、会社都合退職ではなくても一定の条件を満たす人は「特定理由離職者」といいますが、その中には特定受給資格者と同じ所定日数分、失業保険がもらえる人もいます。

「特定受給資格者」、「特定理由離職者」の所定給付日数は、退職時の年齢と雇用保険の加入期間の両方によって決まります。

 

*退職時の年齢が65歳以上の方は、高年齢求職者給付金が支給されます。

*障碍者等就職が困難な方は、自己都合退職と同じ日数です。

 

このとおり、自己都合退職に比べ、会社都合退職での所定給付日数には大きな差があります。

さらに、45歳から60歳未満の退職者が一番、日数が長く設定されていますよね。

この年代で、倒産や解雇など、会社の都合で退職せざるを得ないのは、ものすごく生活に影響がある反面、年代的になかなか再就職先が決まらないという現実があるから、なのでしょう。

 

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失業保険はいつもらえる?

受給できる期間(受給期間)

失業保険は、退職した日の翌日から1年間、「失業している状態」だと受給できます(受給期間)。

ただし、所定給付日数が330日の人はプラス30日、360日の人はプラス60日になります。

この受給期間が過ぎると、所定給付日数が残っていても失業保険がもらえなくなるので、気をつけてください。

受給が開始される日

失業保険は、初めてハローワークを訪問し、離職票の提出と求職の申し込みを行った「受給資格決定日」をスタートとして、

「7日間の待機期間」

を経た翌日からが、支給の対象の日となります。

また、自己都合退職した人は、3ヶ月間の「給付制限期間」があり、この間は支給されません。

 

<給付制限とは>失業保険は、会社の倒産などで否応なく「失業」してしまった人の生活保障と再就職の支援を行うことが基本とされています。しかし、自分の意志で退職した人でも、すぐに再就職できなかったら、生活に困ってしまいます。そこで、一定の期間を設け、この期間が経過してもなお失業している場合に、その時点から支給の対象となるのです。この一定の期間が給付制限期間となります。なお、給付制限期間中でも、ハローワークに行って職業相談を受けないければなりません。

 

通常、退職してから離職票が届くまで、1~2週間はかかりますので、すぐにハローワークに行っても、初回の認定日はおよそ1ヶ月、失業保険の振込みは、その数日後となります。

ですから、退職日から一回目の失業保険が振り込まれるまでは、会社都合退職の人で1ヵ月半、自己都合退職の人だと4ヶ月半くらい先になると見込んでおいたほうが良いですね。

 

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