失業保険をもらいながら働いても良い?知っておくべき3つのポイント

会社を退職したら、一番気になるのがお金。

給料というそれまでの収入がなくなりますので、失業保険はすごく大切な存在です。

 

ところで、失業保険でもらえるお金(受給額)は、いったいいくらなのでしょうか?

失業保険の受給額は、退職前にもらっていた給料で決められていますが、その根拠は、

最低限の生活を営むのに必要なお金

なんだとか。

 

「最低限の生活って、一体、どんなレベルなの?」

と言う疑問はありますが、失業保険でもらえるお金は、それまで働いてもらっていた給料の80%から50%。正直、十分な金額ではありません。

 

なので、

「失業保険だけだと、とてもじゃないけど生活していけないよ!」

という方もたくさんいらっしゃるはず。

失業期間中、朝から晩まで就職活動ばっかりやっているわけではありませんから、空いている時間にアルバイトなどで働いて生活の足しにしたいと考えるのは当たり前ですよね。

だけど、失業保険をもらっているのに働いても良いのか?と心配になります。

 

そこでこちらでは、失業保険をもらいながら働いても良いのかについて、ご紹介します。

こちらでのポイントは、ズバリ

4時間、20時間、31日

です。

 

失業保険をもらいながら働いても良い!

結論は、失業保険をもらっていても「働いても良い」となります。

とは言いながら、失業保険をもらっているわけですから、自分の好きなように働くことはできないんです。

やっぱり、守らなければならない条件と気をつけるべきことがいくつかあります。

 

 

失業保険を受給できる働く条件とは?

失業保険がもらえる条件は、「失業の状態」であって「求職活動を行っている」ことで受給できるもの。

「失業の状態」でなくなったら、つまり、「就労した」とみなされたら、失業保険は受給できなくなります。

これは、逆に言うと、就労したとみなされない程度の仕事なら問題なし、ということなんですね。

具体的には、

  •  1週間の労働時間が20時間未満
  •  雇用期間が31日以内

だとOKなのです。

 

上に書いた条件は、

「雇用保険の加入条件を満たさない程度の仕事」

でもありますが、この条件を越えて長い時間働いたり、長い期間仕事をすると、「就労した」とみなされて、失業保険はストップされてしまうのです。

失業保険受給中に働く場合は、1週間に20時間未満とするか、雇用期間が31日以内にするよう注意が必要なんです。

 

失業保険受給中に働いたら必ず申告ましょう

1週間に20時間未満か、雇用期間が31日以内であれば、失業保険受給中に働いてもOK。

ですが、その場合は、必ず「失業認定申告書」に働いた事実と収入の内訳を記入し、失業認定日に申告しなければならないというルールがあります。

もし、申告せずに隠していると失業保険の不正受給となり、失業保険の支給が止められてしまうのだとか。

おまけに、それまでの受給額を返還させられるばかりか、不正に受給した額の2倍の額の納付を命じられるのです。

 

もし、「失業認定申告書」で申告せず、失業保険の不正受給をしていることがバレてしまったら、ものすごく大変なことになりますよね。

こうならないためにも、失業保険受給中に働いたら必ず申告しましょう。

 

ちなみに、私が参加したハローワークの雇用保険説明会では、

「絶対にバレるからな!」

「ちゃんと申告しろよ!」

と、しつこく何度も繰り返し説明してました。

(さすがに説明会では、もっと、丁寧な話し方でしたけどね)

 

このように厳しく説明されていたのは、私の推測ですが、失業保険をもらいながら働いて、それをちゃんと申告しない人が、それなりの数がいるからではないか、と。

そして、企業への抜き打ちチェックなんかで、働いていたことがバレてしまうといったケースが結構あるんじゃないかと考えます。

 

実際、失業保険受給者が黙って働いていたことが分かれば、ハローワークとしては、その対応、つまり、失業保険の返還に罰金の徴収をしなければならないわけです。

これ、ハローワークの職員としては、とっても面倒でイヤな仕事ですよね。

なので、自分たちにイヤな仕事をさせないためにも、不正受給しないで!という切なる願いがあるんだろうと。

とにかく、失業保険をもらっている間に働いたら、必ず申告しましょう。

 

 

*失業保険の不正受給の具体例と処分はこちら

不正受給の典型例

ハローワークインターネットサービス

 

働いた額は失業保険から差し引かれる?

失業保険をもらっている間でも、一定の条件下で、正しく申告さえすれば働いても良いことがわかりました。

ところで、働いて収入を得たら、失業保険の受給額はどうなるのでしょうか?

もし、全額、失業保険から差っぴかれるのだったら、働く意味がなくなりますよね。

今の制度では、さすがにそこまで厳しくはありません。が、一定の決まりはあります。

ポイントとなるのは、1日あたりの働いた時間。

これが4時間を超えるかどうかで、扱いが変わってきます

 

4時間以上は働いた日数だけ支給が先延ばし

1日あたり4時間以上働いた日は、ハローワークへは「就職・就労」で申告します。

「失業認定申告書」に収入の内訳と、実際に働いた日数を記入するのです。

この働いた日数分については、失業保険は支給されません。

しかし、所定給付日数がその日数分だけ延長されるのです。

例えば、所定給付日数が150日の人が、受給期間のうちに一日あたり4時間以上のアルバイトを20日間行った場合、151日目からさらに20日間、失業保険が支給されるのです。

 

4時間未満は失業保険が減額されることもある?

1日あたりの働いた時間が4時間未満の日は、ハローワークへは「内職・手伝い」で申告します。

この場合、(残念ながら)得た収入額によって、失業保険が減額されます。

減額される金額は、以下の計算式から出せます。

 基本手当日額 + 1日分の収入額 - 控除額 - 賃金日額 × 0.8

 

パッとみでは分かりにくいですね。

簡単な例を書くと、例えば

  • 基本手当日額  :6,000円
  • 前職での賃金日額:12,000円
  • 控除額 : 1,282円(あらかじめ決められている額・変動する場合あり)

の人が、アルバイトを3時間行ったとします。

 

時給が1,000円だと

6,000円+1,000円×3時間-1,282円-12,000×0.8=マイナス1,882円

で、算出額がマイナスですので失業保険は減額されません。

 

時給が2,000円だと

6,000円+2,000円×3時間-1,282円-12,000×0.8=1,118円

となって、1,118円減額となります。

つまり、この日の失業保険は6,000円-1,118円=4,882円となるのです。

 

このように、4時間未満の「内職・手伝い」は、基本手当日額や賃金日額、そして、アルバイト代によって、失業保険が減額されることもあります

 

4時間未満というルールから考えると、だいたいですが、時給1250円くらいまでだったら、失業保険は減額されないという計算になりますね。

 

まとめ

失業保険をもらっている間は働いてもOK。ですが、正しく申告することがとっても大切です。

そして、働く場合は、1週間に20時間以内であることが前提

  • 4時間以上働いたら、その日数分受給期間は延長
  • 4時間未満の場合は、収入金額などによって失業保険が減額される

ことを覚えておくと良いですよ!