失業保険受給中に病気やケガになったら、失業保険はもらえない?

失業保険受給中に病気やケガになったら、失業保険はどうなるのか?

とても心配ですよね。

失業保険をもらう条件は、「失業中であること」と「働くことができて、働く意思があること」です。

いつでも就職できる健康状態や家庭環境にあることが前提です。

 

なので、もし、失業保険をもらっている間に重たい病気にかかったりケガをすると、「いつでも就職できる状態」ではなくなるので、失業保険の対象外となってしまいます・・・。

しかし、万一こうなっても、失業保険には、救済措置がありました。

 

傷病手当

引き続き15日以上職業に就くことができなくなったときは、「基本手当」にかえて「傷病手当」が支給されます。

病気やケガが治った後の最初の認定日までに、病院の診断書ともに「傷病手当申請書」を提出して手続きします。

 

 

失業保険の受給期間の延長

失業保険をもらっている間に、引き続き30日以上職業に就くことができなくなると、その日数を最大で3年間、受給期間に加えてもらえます。

具体的には、

  • 病気・ケガ
  • 妊娠・出産・育児(3歳未満)
  • 看護

などです。

あとは、配偶者の海外転勤に同行する場合や、青年海外協力隊などで海外に派遣される場合も当てはまります。

 

傷病手当の金額と日数

「傷病手当」としてもらえる金額は、失業保険の基本日額と同額です。

また、支給日数は所定給付日数の範囲内となり、傷病手当をもらうと、その日数分、失業保険の支給日数は減らされます。

つまり、病気やケガの間は、失業保険が同じ金額の傷病手当に切り替わるということで、何らかのプラスアルファはありませんので、念のため。

 

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