失業保険受給中に再就職が決まったらもらえる「再就職手当」「就業手当」

失業保険をもらっている間に再就職が決まったら、残された期間の失業保険はどうなるのか?

 

再就職先が早く決まるのは良いことなんだけど、失業状態でなくなるため失業保険はもらえなくなります。

もらえるはずだった失業保険のことを考えると、何となく損した気分になりますよね?

 

でも、大丈夫!

実は失業保険受給中に再就職が決まったら「お金がもらえる」という、何ともありがたい制度があるんですよ!

それは「再就職手当」と「就業手当」と呼ばれるもの。

 

こちらでは「再就職手当」と「就業手当」について解説していきます。

 

失業者が再就職したらもらえる「再就職手当」「就業手当」

失業保険をもらっている間は、

「とりあえず、お金が入ってきてるから」

と就職活動を本気で行わなかったり、

「もらえるものをもらい切らないと損」

と考える人がいても不思議ではないですよね。

一方、ハローワークは、失業中の人に1日でも早く再就職してもらうことが使命。

そこで、失業保険の所定給付日数を残した状態でも、ある一定の条件を満たして再就職すれば、残りの失業保険の一部が支給される制度が設けられています。

 

失業保険をもらっている間に再就職がきまったらもらえるお金(手当)として、

  • 再就職手当
  • 就業手当

があるんです。

 

 

再就職手当とは

 

再就職手当とは、「就職した場合」または「事業を開始した場合」にもらえる手当です。

再就職手当がもらえる要件

再就職手当をもらうには、

 就職日の前日までの支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること

とともに、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

就職した場合

  • 1年以上の雇用されること
  • 採用の内定が「受給資格決定日」以降であること
  • 7日間の「待機」期間が経過していること
  • 離職前の会社、関連会社ではないこと
  • 過去3年以内に再就職手当などを受けていないこと
  • 雇用保険の対象者となること
  • 「給付制限」を受けている人で、待機満了後の1ヶ月以内の場合、許可・届出のある職業紹介事業者からの紹介であること

 

事業を開始した場合

  • 事業の開始により自立できると認められること
  • 「待機」が経過した後に、事業を開始したこと
  • 「給付制限」を受けている人は、待機の7日間と最初の1ヶ月が経過した後に、事業を開始したこと
  • 過去3年以内に再就職手当などを受けていないこと

再就職手当で支給される金額

再就職手当で支給される金額は、以下の計算式で求められます。

なお、所定給付日数の残りが3分の2か3分の1かで計算式は変わります。

 

所定給付日数の残りが3分の2以上ある人

残りの所定給付日数 ×0.7× 基本手当日額

 

所定給付日数の残りが3分の1以上ある人

残りの所定給付日数 ×0.6 × 基本手当日額

ただし、基本手当日額には上限5,805円の上限があります。

(60歳以上65歳未満は4,707円)

基本手当日額がアッパーの7,775円もらっている人は、上限の5,805円が適用され、その70%である4,063円が残りの日数分もらえるということです。

この額を十分と思うか、少ないと思うか・・・、なんとも微妙な設定ですね。

早く再就職したい人にとってはありがたい制度ですが、「のんびりでいいや」と考えている人にとっては、あまり魅力が感じられないかもしれません。

 

就業手当とは

1年以内の短期的な職業についた人に支給される手当です。

雇用契約や業務委託、請負も対象になります。

 

就業手当がもらえる要件

就業手当がもらえるのは、以下の5つの要件をすべて満たした人です。

  • 所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っている
  • 採用の内定が「受給資格決定日」以降であること
  • 7日間の「待機」期間が経過していること
  • 離職前の会社、関連会社ではないこと
  • 「給付制限」を受けている人で、待機満了後の1ヶ月以内の場合、許可・届出のある職業紹介事業者からの紹介であること

就業職手当で支給される金額

就業職手当で支給される金額は、以下の計算式のとおりです。

残りの所定給付日数 ×0.3× 基本手当日額

ただし、基本手当日額には上限5,805円の上限があります。

(60歳以上65歳未満は4,707円)

 

再就職手当と就業手当の違い

再就職手当と就業手当、同じような名前ですが、もらえる金額は全く違うんですよね。

両者の違いは、

  • 再就職手当・・・1年を超える安定した職業
  • 就業手当 ・・・1年以内の短期的な職業

だといえます。

ハローワークとしては、やはり、長期で安定した就職を望んでいるため、再就職手当のほうが手厚くなっているのでしょう。

 

その他のもらえるお金

再就職手当や就業手当以外にも、ある条件が満たされるともらえるお金があります。

常用就職支度手当

障碍者等の就職が困難な人や45歳以上で再就職援助計画等の対象となっている人

 

高年齢者雇用継続給付金

60歳以上の人で、

  • 1年以上の雇用が見込める
  • 所定給付日数が100日以上残っている
  • 再就職先の賃金が、賃金日額30日分の75%未満

である場合に支給されます。

 

失業保険を受給中に再就職が決まったら

ハローワークに就職の届出をする

失業保険をもらっている間に再就職先が決まったら、まずはハローワークに就職の届出を行いましょう。

就職の届出は、必ず就職日の前日までに済ませてください。

そうでないと、

「失業保険を不正受給してたんじゃないか」

と勘ぐられてしまいますので。

 

もし、就職日前日までにハローワークに行けない場合は、電話で大丈夫ですので、ハローワークに相談してください。

 

再就職先から採用証明書をもらう

ハローワークに再就職の連絡が済んだら、次は再就職先から「採用証明書」をもらいます。

この「採用証明書」は、ハローワークからもらった「雇用保険受給資格者のしおり」の後ろのほうに印刷されています。

(会社によっては、自前の書式で発行してくれるケースもあるみたいです)

 

採用日までの失業保険をもらう

再就職がいつ決まったのかに関わらず、失業保険は、実際に働き始める日(採用される日)の前日まで支給されます。

なので、失業認定日には必ずハローワークに行って、受給手続きをしましょう。

 

また、失業認定日が採用日以後の場合は、その前日までにハローワークに行って、「採用証明書」、「雇用保険需給資格者証」、「失業認定申告書」を提出します。

 

再就職手当の申請をする

上で書いている支給要件を満たしていれば、再就職手当や就業手当などが支給されますので、その申請を行いましょう。

 

申請の期限は、再就職した日の翌日から1か月以内で、ハローワークで審査がありますので、実際に支給されるのは、再就職してから約3か月後となります。

ちなみに、支給が決まるまでに再就職先を退職していると、再就職手当は受け取れませんので念のため。

 

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