国民健康保険の保険料って、すごく高いんだよなぁ。
できれば、お金を払いたくないから、いっそ健康保険に加入するのはやめようかな?
でも、入らなかったら、何か罰則でもあるんだろうか?
よし、ここは役所に聞いてみよう!
会社を退職したら、それまで加入していた会社の健康保険を任意継続するか、市区町村が運営する国民健康保険に加入するか、いずれかを選ぶのが一般的。
ですが、ここには大きな問題があります。
それは、任意継続にせよ、国民健康保険にせよ、それまで払っていた保険料の倍近い額の保険料を払わなくてはいけない!ということです。
会社を辞めたばかりの無職の身としては、この出費は、ハッキリ言って「痛い」ですよね。
なので、どちらを選ぶと「お得」なのか、悩むところなんですが・・・。
いろいろと考えているうちに
「健康保険に高いお金を払うくらいだったら、いっそ、入るのをやめようか?」
なんて考える方もいらっしゃるはず。
私自身、
「健康保険に入らなかったどうなるのか?何か罰則があるのか?」
が、すごく気になって、役所の人に聞いてみたんです。
そしたら、意外な答えが返ってきて、「へぇ~、そうなんだ」となりました。
ということで、こちらでは、まずは国民健康保険の加入方法について、サクッとご紹介するとともに、国民健康保険にはいらなかったらどうなるのか?を役所に問い合わせた際の返事をご紹介します。
国民健康保険の加入手続き
会社を退職して、引き続き健康保険を「任意継続」しない場合は、国民健康保険に加入するのが一般的。
その際の手続きは、以下のとおり行います。
手続き場所
- 住んでいる市区町村役場・国民健康保険の窓口
期限
- 退職した日から14日以内
必要書類
- 退職日が証明できるもの
- 身分証明書(運転免許証など)
- 印鑑
役所の窓口に行って、決められた書類にちょこちょこっと書き込むだけ。
いたって簡単な手続きで国民健康保険に加入できます。
国民健康保険の保険料を払わなかったら?
日本には、「国民皆保険制度」というものがあり、誰もが皆、健康保険に入ることが前提になっています。
なので、会社を退職したあと、任意継続を行わず、家族の被扶養者になっていない人でも、国民健康保険に加入していることになります。
つまり、手続きをしなくても国民健康保険に自動的に加入させられて、保険料の納付義務が発生するんです。
これって、ちょっとビックリでしょ?
ほったらかしにしていても、自動的に加入させられるわけですから、ね。
会社を辞めたら14日以内に手続きせよとか、身分証明書を持ってこいとか言ってる割には・・・、って思ったんですけど、冷静に考えてみれば、事務手続きはスムーズにやったほうが役所的に良いのは決まってますから、いろいろと決まり事があるんでしょう。
では、強制的に加入させられている国民健康保険の保険料を払わなかったらどうなるのでしょうか?
もしかしたら、なんか罰則でもあるのでしょうか?
健康保険の手続きで役所に行ったとき、とても気になったので、担当の人に聞いてみたんです。
すると、担当の人からは、
「健康保険料を支払わなかったからと言って、別に、どうもなりません」
と意外な答えが返ってきました。
担当の人が説明してくれたのは、
国民健康保険の保険料を納付するのは義務だけれど、納付しないからといって罰則はない
ただし、健康保険が使えないので、病院にかかったお金は全額、自己負担になる
病院代や薬代以外に、健康保険加入者がもらえる費用も支給されない
といったものでした。
さらに、担当からは、
「風邪とか、ちょっとした病気だったら、全額、自分で払えるかもしれないけれど、大きな病気にかかってしまい、手術や入院なんかで医療費が高額になると、大変なことになりますよ」
と、少し脅されました。
そして、
「ま、これも『保険』ですから。国民健康保険に入るのなら、保険料は必ず納付してくださいね・笑」
と言われました。
おわりに
日本で暮らしている人なら、何らかの健康保険に加入することがルールで、会社勤めをしていない人なら、国民健康保険に入ることになります。
なので「国民健康保険に入りたくない!」と言っても、強制的に加入しているものであり、保険料を払う義務が発生します。
ただし、保険料を払わなかったからと言って罰則はなく、ただ単に保険が使えなくなるという、とってもシンプルなルールがあるんです。
保険料を払うか、払わないか・・・、最終的には個人の判断ではありますが、役所の担当の人が言っていたように、いざ!というときのことを考えると、払っておいた方がよろしいでしょうね。
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