やらなきゃ損?国民年金の保険料免除制度は、ほとんどの退職者が利用できます

 

会社を退職したら、厚生年金から国民年金に切り替え(種別変更)を行うことになります。

これまで会社が給料から天引きで支払っていた年金の保険料を、今度は自分で納付することになります。

この国民年金の保険料、退職した人=失業中の人にとって、「年金保険料の免除」という制度があるのです。

これは文字通り「国民年金の保険料が免除される制度」で、ほとんどの退職者が適用されるというもの。

ぶっちゃけ、やらなきゃ損の制度です。

 

国民年金の保険料の免除

 

国民年金の保険料免除とは、以下の通りです。

国民年金第1号被保険者の方で、収入が少ない等の経済的な事情で保険料の納付が困難な場合に、 申請により保険料の全額または一部が免除される制度です。

日本年金機構のホームページには、「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」として、

「会社を退職した方には、失業による特例免除」

とあります。

このように、会社を退職した人はほぼ全員、国民年金の保険料の免除が受けられるのです。

 

保険料の免除は損か得か?

国民年金の保険料は、月額16,490円、年額で約20万円にもなります。

老齢年金としてもらえる年額は、

779,300円 × (納付月数 + アルファ) ÷ 480(=40年×12ヶ月)

の計算式で求められます。

 

これを計算すると・・・、年間20万円の保険料を支払って、手に出来る年金は年19,500円となるのです。

つまり、納めた保険料は、10年以上、年金をもらってチャラとなり、それ以降は2万円上積みとなります。

一方、保険料の免除を受けた場合、その期間中は、納付月数にプラスアルファがもらえます。

 

全額免除だと、月数の2分の1が納付月数として加算され、年金としてもらえる額は、年額でおよそ1万円になるのですね。

年間20万円を払って年2万円の年金を手にするか、免除を受けて保険料を支払うことなく1万円の積み増しをもらうか、どっちにしますか?

私(=管理人)は、目先のことを考えて、後者の「免除」を選びました。その方が絶対にお得だと思ったからです笑。

 

国民年金の保険料免除の手続き

国民年金の保険料免除の手続きは、以下のとおりです。

手続き場所

  • 住んでいる市区町村役場・国民年金窓口

手続き期限

  • 退職した日から14日以内

必要な書類等

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 退職日が証明できるもの(離職票、退職証明書など)
  • 身分証明書(免許証、パスポートなど)

年金窓口で、まず、国民年金に切り替えるための書類を作成し、次いで国民年金の保険料の免除申請のための書類を作成します。

いずれも、住所・氏名を書く程度の簡単なものです。

ちなみに印鑑は、自筆署名したら押印不要ですが、書き間違えたときの訂正印を押す必要があるので、持参したほうが良いですよ。

 

免除期間と次の手続き

国民年金の保険料の免除期間ですが、最大で2年間です。

また、免除の申請は年に1回行う必要があり、そのサイクルは7月スタートの6月閉めです。

なので、初回の手続き分は6月までとなり、7月以降、次の年分の申請を行います。

さらに1年後、残りの期間分の申請を行う、との流れになります。

 

おわりに

国民年金の保険料免除という制度、私は有利と思ってその適用を受けました。

もっとも規定の保険料を払って年金を多めもらう、というのもありだと思います。

いずれにしても、それぞれの判断すべきことですが、こういう制度があるということは、知っておいても損はないですよね。