会社を退職したら、厚生年金から国民年金に切り替え(種別変更)を行うことになります。
これまで会社が給料から天引きで支払っていた年金の保険料を、今度は自分で納付することになります。
この国民年金の保険料、退職した人=失業中の人にとって、「年金保険料の免除」という制度があるのです。
これは文字通り「国民年金の保険料が免除される制度」で、ほとんどの退職者が適用されるというもの。
ぶっちゃけ、やらなきゃ損の制度です。
国民年金の保険料の免除
国民年金の保険料免除とは、以下の通りです。
日本年金機構のホームページには、「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」として、
「会社を退職した方には、失業による特例免除」
とあります。
このように、会社を退職した人はほぼ全員、国民年金の保険料の免除が受けられるのです。
保険料の免除は損か得か?
国民年金の保険料は、月額16,490円、年額で約20万円にもなります。
老齢年金としてもらえる年額は、
の計算式で求められます。
これを計算すると・・・、年間20万円の保険料を支払って、手に出来る年金は年19,500円となるのです。
つまり、納めた保険料は、10年以上、年金をもらってチャラとなり、それ以降は2万円上積みとなります。
一方、保険料の免除を受けた場合、その期間中は、納付月数にプラスアルファがもらえます。
全額免除だと、月数の2分の1が納付月数として加算され、年金としてもらえる額は、年額でおよそ1万円になるのですね。
年間20万円を払って年2万円の年金を手にするか、免除を受けて保険料を支払うことなく1万円の積み増しをもらうか、どっちにしますか?
私(=管理人)は、目先のことを考えて、後者の「免除」を選びました。その方が絶対にお得だと思ったからです笑。
国民年金の保険料免除の手続き
国民年金の保険料免除の手続きは、以下のとおりです。
手続き場所
- 住んでいる市区町村役場・国民年金窓口
手続き期限
- 退職した日から14日以内
必要な書類等
- 年金手帳
- 印鑑
- 退職日が証明できるもの(離職票、退職証明書など)
- 身分証明書(免許証、パスポートなど)
年金窓口で、まず、国民年金に切り替えるための書類を作成し、次いで国民年金の保険料の免除申請のための書類を作成します。
いずれも、住所・氏名を書く程度の簡単なものです。
ちなみに印鑑は、自筆署名したら押印不要ですが、書き間違えたときの訂正印を押す必要があるので、持参したほうが良いですよ。
免除期間と次の手続き
国民年金の保険料の免除期間ですが、最大で2年間です。
また、免除の申請は年に1回行う必要があり、そのサイクルは7月スタートの6月閉めです。
なので、初回の手続き分は6月までとなり、7月以降、次の年分の申請を行います。
さらに1年後、残りの期間分の申請を行う、との流れになります。
おわりに
国民年金の保険料免除という制度、私は有利と思ってその適用を受けました。
もっとも規定の保険料を払って年金を多めもらう、というのもありだと思います。
いずれにしても、それぞれの判断すべきことですが、こういう制度があるということは、知っておいても損はないですよね。