会社を退職して、無職の状態となったら、厚生年金から国民年金に切り替えることとなります。
その時に、国民年金の保険料の免除を申請すると、免除期間中、保険料を支払わなくても、およそ半分の額の年金をもらえることになります。
これは、失業状態で収入がない人にとって、かなり有利な制度ですが、実はこれよりもさらに有利な制度があります。
それは、厚生年金の被扶養者になることです。
厚生年金の被扶養者になると保険料は?
厚生年金の被扶養者になること、つまり、「第3号被保険者」になると、保険料は払わなくてもOKです。
厚生年金の被保険者(第2号被保険者)が支払っている保険料で、被扶養者の保険料もカバーされるからですね。
そして、「第3号被保険者」の期間分は、国民年金は満額、受給できます。
つまり通常の国民年金加入者である「第1号被保険者」と同じ扱いとなるのです。
国民年金の免除を受けた場合、年金としてもらえるのは半額で、かつ免除期間は「2年」の制限がありますから、「第3号被保険者」になることは、圧倒的に有利ですよね!
厚生年金の被扶養者になるには
このように、保険料を払わなくても国民年金がしっかりともらえる「厚生年金の被扶養者」。
なれるものなら、なりたいですよね。
ただ、これも「健康保険の被扶養者」と同じく、誰でもなれるわけではありません。
被扶養者となるには、一定の条件をクリアしなければならないのです。
被扶養者の範囲
厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
*健康保険では、親族の被扶養者となれますが、国民年金は厚生年金加入者の「配偶者」だけが被扶養者になれるのです。
収入の制限
年収が130万円未満で、被保険者の年収より低いこと
*こちらにも130万円の壁があります。そして、失業保険は収入として見なされるので、基本手当日額が約3,600円以上あると年収130万円を超えるので、ひっかかります。
さらに年収は「配偶者よりも低い」という条件があります。
ご参考
厚生年金の被扶養者になるための手続き
厚生年金の被扶養者になる手続きは、配偶者が勤め先に申請すると、書類が渡されるので、それに書いて終わり。
後の処理は会社がやってくれます。