健康保険は、勤めていた会社で「任意継続」するのか?、それとも市区町村が運営する「国民健康保険」に加入するのか?どっちが良いんだろう?
会社勤めをしている間は、健康保険は会社の健康保険組合に加入していますよね。
会社を退職して家族の被扶養者になれない人は、健康保険は元いた会社の健康保険をそのまま継続する「任意継続」にするか、市区町村で運営されている「国民健康保険」に入るか、いずれかとなります。
ここで気になるのが、「任意継続」するのと「国民健康保険」に加入するのと、どっちが良いのか?ということですよね。
「任意継続」と「国民健康保険」、実は保険の内容はどちらも同じようなもの。
だったら、保険料が安いほうが「お得」で良いですよね。
では、「任意継続」と「国民健康保険」、どちらに入るのがお得でしょうか?
答えは、「人によって違うため、一概には言えない」んです。
その理由は、健康保険料の計算方法が、「任意継続」と「国民健康保険」では異なるから。
「任意継続」は単純に収入で決まっていきますが、「国民健康保険」は収入のほかに「世帯で加入する人数」が元になっているんですね。
以下、具体的にご紹介します。
任意継続は保険料負担が2倍
退職前の会社の健康保険に継続して入る「任意継続」は、収入から保険料が算出されますが、退職直前に支払っていた保険料のほぼ2倍の金額を負担することになります。
保険料そのものはほとんど変わらないのですが、在職中であれば、会社が負担してくれていた半額分を、退職後は自分で支払わなければならないため、約2倍の負担となるからです。
国民健康保険は自治体と家族数で異なる
国民健康保険は市区町村役場が管轄・運営しているもので、自治体によって保険料の計算方法はまちまちです。
さらに、国民健康保険には扶養という考え方がなく、1つの世帯で加入する人数によって金額が変わってくるのです。
なので、扶養家族(配偶者や子供、親など)の数が多いほど、金額は高くなるのですね。
<国民健康保険の一般的な計算方法>
- 所得に応じて算出される「所得割総額」
- 固定資産に応じて算出される「資産割総額」
- 世帯内の被保険者一人につき一定額を賦課する「被保険者均等割総額」
- 世帯に対して一定額を賦課する「世帯別平等割総額」
*会社で入る健康保険は、加入者の給料で保険料がきまり、何人、扶養家族がいても金額は変わりません。これは任意継続となっても同じです。
任意継続と国民健康保険、どちらが得かは一概に言えない
以上のように、任意継続となって単純に2倍の保険料を払うか、あるいは、国民健康保険に入って、家族それぞれの分を支払うか、どちらが得かは、一概に言えないのです。
任意継続となった場合、保険料が一気に2倍になるので、とても高く感じられます。
でも、国民健康保険だと任意継続よりもっと高くなることも十分ありえるのです。
多くの自治体では、国民健康保険に加入したら保険料がいくらになるのか、シミュレーションできるようになっています。
私(=管理人)も、自分が住む自治体のホームページで、試しにやってみたところ、任意継続の1.5倍以上の金額になることが分かり、本当に驚きました(ちなみに、4人家族です)。
このように、退職すると保険料は、会社に在籍していたころに比べて、格段に高くつきます。
国民健康保険と任意継続のどちらかにするかは、役所に正確な金額を問い合わせた上で決めたほうが良いですね。
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